...

「横浜市保育士相談窓口とは」

「子どもの最善の利益」の追求に向けて、横浜市の保育士のために設置されています。 最前線で子どもの心と体の育ちを支える保育士の力が、必要不可欠です。 保育施設で保育を楽しみ、力や可能性を存分に発揮できるように、相談支援を行います。

対象者と相談内容

横浜市内の保育所等(※1)に勤務する保育士の皆様が対象です。

...
保育施設における心配事のアレコレや人間関係のモヤモヤなど、どんな小さな相談でも構いません。
■ 守秘義務

守秘義務があるので、ご安心ください。相談者の個人情報の取り扱いに留意し、守秘義務を守ります。

■ 横浜市等の関係機関との連携

保育行政や専門機関と適宜、連携する場合があります。

具体的には、相談内容が、児童の安全に関わる場合は、同意を得たうえで、速やかに勤務する保育所等が所在する区役所や横浜市と情報共有を行います。

また、相談内容が、以下に該当する場合は、所轄の労働基準監督署や法テラスなど専門機関の案内を行います。

  • 労働関係に関する労使間のあっせんや法律的な対応を必要とするもの
  • その他、当相談窓口の対応範囲を超えるもの
(※1) 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業、横浜保育室又は横浜市私立幼稚園等預かり保育事業若しくは横浜市私立幼稚園2歳児受入れ推進事業を行う幼稚園

相談の流れ

...
■ 初回の相談対応

ホームページの「相談窓口フォーム」に必要事項を入力してください。受付日の翌日から起算して、原則として3日以内に回答いたします。

■ 2回目以降の相談対応

2回目以降の相談対応は、メール、電話、またはZOOMで、希望に応じた方法で行います。メール以外は、9時~18時の時間帯で、15分~60分を目安にご都合の良い日時を調整します。

相談者へのメッセージ

...
1つのなんでもないようなちょっとした相談が、最善の利益につながります。 ぜひ気軽に、日々の声やご相談をお寄せください。知恵を寄せ集めて、一緒に前に進みましょう。
なお、児童の権利に関する条約の第3条では、次のように示されています。

児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。

また、児童福祉法の第1条では、次のように示されています。

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

さらに、全国保育士会倫理綱領の前文では、次のように示されています。

すべての子どもは、豊かな愛情のなかで心身ともに健やかに育てられ、自ら伸びていく無限の可能性を持っています。

それは、子どものみならず、かつての子どもたちであり、今は子育ての担い手である保育士も同様です。

横浜市保育士相談窓口

保育施設における心配事のアレコレや人間関係のモヤモヤなど、どんな小さな相談でも構いません。

相談内容や相談方法に関するお問い合わせは、以下にお寄せください。
【運営主体】
一般社団法人こどものそら

メール:hoikushi@kodomonosora.or.jp

運営内容や運営方法に関するお問い合わせは、以下にお寄せください。
横浜市こども青少年局保育対策課
メール:kd-hoikushi@city.yokohama.jp
電話:045-671-4469

All rights Reserved © 横浜市保育士相談窓口. 2022